ビジネス心理学による
集客サポート・スタッフ人材管理

就業規則作成支援


特定社労士・上級心理カウンセラー・行政書士・FP

仙台経営法務サポートオフィス




【代表】
高橋克明
【学歴】
早稲田大学大学院
法学研究科卒業(法学修士)
【主な経歴】
◇検察庁に勤務し捜査・裁判 業務を担当。検察研修を首 席で修了し特進。表彰2回。
◇民間に転身後、プロ野球楽 天イーグルスの人事・法務 専門職に就任。
【現職】
◇仙台商工会議所
「経営・技術強化支援事業」 エキスパート経営コンサル タント
◇宮城職業訓練支援センター
 マーケティング講師
◇厚生労働省
 医療労務管理アドバイザー
◇宮城県行政書士会
 太白支部監事
【主な保有資格】
特定社会保険労務士
行政書士
上級心理カウンセラー
ファイナンシャルプランナー(FP)


仙台商工会議所様より「経営・技術強化支援事業」エキスパート経営コンサルタントに認定・委嘱されました。


当オフィス代表の高橋が寄稿しています。


学術論文を発表しました。



専門誌に、法律制度を活用したマーケティングの専門家として紹介されました。



































労働トラブルを予防し、「費用」を「利益」に変える労務管理術
 ●残業代を削減したい
 ●長時間労働を改善したい
 ●問題社員をなんとかしたい
 ●人員を整理したい
お問い合わせはメールにて承っております
  

※)当オフィスで扱う労働トラブルは労使間の個別労働紛争に限られ、労働組合に関する紛争は除きます。



【解決の手順】

STEP 1

自社のルール(就業規則)を確認する

残業代も労働時間もすべての会社のルールは就業規則に定められています。
多くの企業は創業時にありあわせの就業規則を使用し、見直しを行っていないのが現状です。
まずは、自社のルールがどうなっているのか確認してください。

当事務所では、就業規則の診断を行っております。
まずはご相談ください!

STEP 2

就業規則改正の戦略を立てる

就業規則の内容が「適法である」というのは当たり前です。
そのレベルであれば改正する必要はありません。
もっと戦略的に「就業規則を活用する」ことが「労働トラブルを予防」し、「儲ける経営管理」の第一歩です。

当オフィスでは徹底的に労働法を研究し、多くの制度を検討しました。
そして様々なノウハウを獲得しました。
御社の問題点にピッタリの解決案をご提示させて頂きます。

STEP 3

就業規則を改正する

就業規則の改正には社員への説明や社員からの意見聴取、労働基準監督署への届出、社員への周知など様々な手続きが必要になり、不備があるとせっかくの就業規則が無効とされてしまう場合があります。

当オフィスでは、改正案のご提案はもちろん、改正手続きにおいてもサポートさせて頂きます。

STEP 4

法定書類を整備する

例えば、残業に関してルールを変更した場合、労使協定も合わせて変更しなければならないなど、付帯業務が発生する場合が多くあります。せっかくルール変更に成功してもこれらの不備で労働基準監督署から勧告を受ける事例が多くありますので最後まで注意しましょう。

当オフィスでは、協定書など法定書類の作成も行います。
もちろん単に作成するだけではありません。
労使協定を「活用」した経営管理ノウハウも開示いたします。


よくある質問

Q1.当社では、厚生労働省のモデル就業規則を使用しているので問題ないのではないでしょうか。

A1.行政機関の態度は時の政権によって変わります。現在、公表されている行政機関のモデル就業規則等は、労働者保護の流れの中で「労働者に有利」に作らています。安易に使用すると法律上は要求されていない残業代が発生したり、労働者が過度に保護されていたりすることがあります。よくお読みになり、会社の方針としてそれでよければ問題はありません。しかし、「残業代を削減したい」、「問題社員に困っている」など何らかの経営課題を抱えている場合は見直しが必要です。




Q.当社の就業規則は創業時に税理士からもらったものなので大丈夫だと思います。

A.税理士に限らず、行政書士や司法書士、取引業者などから就業規則のひな型をもらうケースは多くあるようです。しかし、残念ながらサービスの一環として提供されているひな形は経営に「活用」することを念頭に置いているものではなく、その多くは行政機関のモデル規程と同様の問題を抱えております。また、労働法は年々改正されているため作成から数年経った就業規則ではそもそも法令に違反する状態となっていることもあります。就業規則の賞味期限は2年程度といわれています。




Q.就業規則は毎年改正した方がよいのですか。

A.就業規則は「どのように活用したいか」という戦略をもって作成・改正するというのが当オフィスの考えです。例えば「残業代削減プロジェクト」などのように、御社の経営戦略にそって改正すればよいでしょう。




Q.なぜ労働トラブルを解決するのに就業規則の改正が必要なのですか。

A.就業規則は会社のルールブックだからです。労働基準監督署や各種労働紛争の解決仲介機関、裁判所も必ず「就業規則はどうなっていますか?」と聞いてきます。そして就業規則に沿っていなければ会社が負けるケースがほとんどです。会社が何かをやろうとするときには必ず就業規則を確認してください。




Q.就業規則を変えるとトラブルを予防できるだけでなく会社が儲かるのですか。

A.明確な目的をもって就業規則を「活用」すれば、会社の経営戦略に沿ったルールを設定することにより会社の実情に即した経営が可能になります。
例えば、就業規則の改正により残業代が不要になれば「サービス残業」をめぐるトラブルは生じなくなるともに残業代の支払いもなくなるということです。




Q.フレックスタイム制を採用したところ、午後に出社して深夜まで働く者が出てきました。深夜割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。

A.フレックスタイム制は始業・終業の時間を労働者に委ねるものです。そして、フレックスタイム制を採用していても休憩、休日、深夜労働に関する労働基準法の規定の効力は及びますので、深夜割増賃金を支払わなければなりません。しかし、就業規則でフレキシブルタイムを明記することにより一定の枠を設定することが可能です。これにより、コストを削減することができますので就業規則を見直してください。



※本サイトの無断転載はご遠慮下さい。
※本サイト記載の内容については一部簡略化している部分がございます。実行に際してはお客様の自己責任でお願いします。万が一、損害が生じた場合など当職では責任を負いかねますことをご了承ください。
就業規則